計画相談支援
- 相談支援事業所とは?
平成24年に児童福祉法及び障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)改正により、「相談支援の強化」が示されました。在宅及び入所の方々の障害福祉サービスの利用にあたって、計画相談支援が必要となりました。
このような状況から、平成26年5月より特定相談支援事業・障害児相談支援事業を相談支援事業所「サンフラワー」として、入所及び在宅で暮らしている重症心身障害児(者)をはじめとする医療的ケアが必要な方を中心に計画相談支援を実施しています。
なお、当事業所では、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、医療的ケア児に対して相談支援を行っております。
- 相談支援専門員の業務内容
障害福祉サービスの受給(療養介護対象者)と在宅重症心身障害児(者)に対して、サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書を作成します。
計画書の作成にあたり、利用者及び家族との面談を行い、市町村及びサービス提供事業所との連絡調整を行います。
障害者総合支援法に定められたサービス利用期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直し(モニタリング)を行います。
サービスの利用に関係するサービス提供事業所、訪問看護・介護ステーション、相談支援事業所を訪問し連絡調整をします。
- 業務継続計画BCP
(PDFファイル)