療育指導室
療育指導室とは
療育指導室は、児童指導員4名、保育士9名、業務技術員1名、事務助手2名の計16名で構成されており、国立病院機構が提供する障害福祉サービスに特化した福祉専門部署です。
私たちは重症心身障害児(者)を対象に重症心身障害病棟において長期療養生活をされている利用者(患者)に対して、個々のニーズに基づいた療育活動、行事の企画運営、日常生活支援、相談支援など様々なサービスを提供しております。
また、在宅で生活されている重症心身障害児(者)に対して、ご家族等の介護負担の軽減を目的に短期入所、通所支援(生活介護「ひだまり」、児童発達支援・放課後等デイサービス「ひまわり」)を行っております。
さらに生活の総合的な相談として、計画相談支援(相談支援事業所「サンフラワー」)を備え、院内には山梨県医療的ケア児支援センターとも連携して、重症心身障害児(者)の地域生活支援の体制を強化し、日常生活及び社会生活を総合的に支援するトータルサポート体制を構築し取り組んでおります。
重症心身障害児(者)とは?
重症心身障害とは、「重度の知的障害及び重度の肢体不自由を併せ持つ状態にある児童」(児童福祉法第7条第2項)、さらに成人した者は「重度の知的障害及び重度の肢体不自由を重複している者」(厚生労働省令厚生労働省告示第523号第4章「療養介護」注(2))に定義されています。これは、医学的診断名ではなく、児童福祉法の行政上の措置を行うための定義(呼び名)となります。
児童福祉法管轄の18歳を迎えるまでに下記の等級を取得する必要があります。
- 身体障害者手帳1種2級以上
- 療育手帳A(最重度)
※療育手帳は、都道府県によって名称や等級の表示の仕方に異なる場合があります。
重症心身障害病棟とは
重症心身障害病棟とは、児童福祉法に基づく「医療型障害児入所支援(指定発達支援医療機関)」と障害者総合支援法に基づく「療養介護」が児者一貫した支援のもと、一体的に運営されている病棟です。病棟の機能としては、医療機関としての役割に加えて、生活支援(福祉サービス)の提供が求められており、利用者(患者)一人ひとりに個別支援計画を作成すると共に、多職種連携のもとサービスを提供しています。病棟で行われる行事等については、年間行事予定表をご覧ください。
長期入院(入所)
重症心身障害病棟(126床)では医療法に基づく入院と併せて、児童福祉法や障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支援法)に基づく長期入院(入所)を受け入れております。18歳未満の方は「医療型障害児入所支援[指定発達支援医療機関]」(児童福祉法第7条第2項)、18歳以上の方は「療養介護」(障害者総合支援法第5条第6項)のサービスを提供しています。
長期入院(入所)されますと、多職種[医師、看護師、療養介助専門員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、児童指導員、保育士]が利用者(患者)の個別支援計画を作成します。個々のアセスメント、一人ひとりのニーズを汲み取りながら日常生活支援や療育活動等を医療と福祉が連携し行っています。
長期入院(入所)を希望される方は、かかりつけ主治医や保健師、相談支援専門員(サービス等利用計画)等にご相談もしくは当院療育指導室担当者(療育指導室長)へご連絡ください。
18歳未満の方
窓 口:児童相談所(中央・都留)
サービス:医療型障害児入所支援
18歳以上の方
窓 口:市町村障害福祉課
サービス:療養介護
療育活動及び行事等の紹介(重症心身障害病棟)
準備中
短期入所
短期入所とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(略称:障害者総合支援法)第5条第8項に基づく障害福祉サービスです。
当院では重症心身障害児(者)を対象に、ご家族の休息や病気療養、その他の理由で一時的に家庭での介護が難しい場合に、一定(短期)期間病院でお過ごしいただく制度です(休養、冠婚葬祭等、理由は問いません)。
短期入所の受け入れ病棟は、重症心身障害病棟と一般病棟です。
体調が悪い場合に入院として利用する制度ではありません。 体調が悪い場合には、短期入所を利用できないため、かかりつけ主治医へ受診をお願いします。
ご利用にあたり、市町村による短期入所の支給(サービス)決定と障害福祉サービス受給者証の提示が必要になります。
短期入所の利用手順
1.診療情報提供書(かかりつけ主治医)の作成依頼
かかりつけ主治医から診療情報提供書(紹介状)を作成いただき、当院へご提出いただきます。
2.短期入所の受け入れ検討
ご提出いただいた診療情報提供書(紹介状)を基に小児科医師、看護師等と短期入所受け入れについて検討します。
3.当院小児科外来受診の日程調整
短期入所窓口担当者より、小児科外来受診の日程調整を行います。
短期入所利用にあたりご本人様の「(短期入所)利用希望調査票」を郵送等でお送りしますので、外来受診日までにご記入いただき当日ご持参ください。
4.小児科外来診察
医師の診察を行います。
診察の際は、医師の他に看護師や管理栄養士(栄養士はお口から食事を摂られる場合)、窓口担当者が同席します。
5.短期入所利用にあたり、「短期入所利用案内」をご説明
短期入所利用案内をご確認いただいて、ご不明な点がありましたらお気軽にご連絡ください。
利用案内に記載されているご本人様に必要なものは、基本お持ちいただきます。
6.短期入所利用申し込み(予約)
原則お申込み(予約)利用月の前月15日までに医事課入院係へお電話もしくは窓口にて直接お申込みください。
(例) 10月に短期入所を利用したい場合、9月15日までにご予約願います。
もし15日が土日祝日の場合には、直近の金曜日までにお申し込みください。
お申し込み時、土日祝日の入所は受け入れを行っておりませんので、平日入所でお願いします。退所は土日祝日でも対応しております。お申し込む際はご注意ください。
7.短期入所のお試し利用(日帰り)
短期入所の初回はお試し利用(日帰り入院)をお願いしております。日帰り入院では保護者1名の付き添いをお願いし、ご本人様の日中や夜間帯のご様子等をお伺いいたします。
短期入所初回利用日には、「短期入所利用契約」を行います。
ご用意いただくもの
- 障害福祉サービス受給者証
- 各種医療受給券
- 印鑑
8.短期入所の利用(宿泊)
短期入所利用案内(しおり)を参照の上、お荷物等をご本人様の状況に合わせてご持参をお願いいたします。
お申し込みいただいた入所時間や退所時間で送迎が30分以上遅れる場合には、病院へご連絡ください。
※下記の場合、診療情報提供書をご持参の上、外来診察を受けていただきます。
- ご本人様の病状に大きな変化が見られた場合。
- 短期入所最終利用日から1年以上経過後、再利用したい場合 など。
費用について
利用料は、障害福祉サービス受給者証に記載の利用者負担上限額に基づきお支払いいただきます。(他で上限負担額管理を行っている場合、当院での利用料の請求がない場合もございます。)
入所中に処方・検査・医療処置など行った場合、医療保険でのお支払いが必要となります。
その他、利用内容によって別途費用負担がございます。(食費等)
一定以上の医療的管理を必要とされる方は、一般入院(医療)として受け入れます。
※入院手続きの方法、費用負担が変わります。(保険証・各種医療費受給者証(小児慢性特定疾患など)の要領に従ってお支払いいただきます。その際、「短期入所利用料」はいただきません。
通所支援
在宅で暮らす重症心身障害児(者)を支援するため、平成17年2月に重症心身障害児(者)B型通園事業が開所されました。平成24年度の児童福祉法等の法改正に伴い「生活介護」、「児童発達支援」が多機能型事業所としてスタートしました。その後、「放課後等デイサービス」を新たに開設しました。平成30年4月に生活介護「ひだまり」と多機能型(児童発達支援・放課後等デイサービス)「ひまわり」で事業形態を分けた体制を開始し現在に至っています。
開所日は基本、平日のみとなります。開所時間は下記のとおりとなります。
開所時間
[ひまわり]児童発達支援 9:30~16:00
9:00~16:00(放課後等デイサービス・学校休業日)
放課後等デイサービス 11:00~17:00(学校授業終了後)
9:00~16:00(学校休業日)
[ひだまり]生活介護 9:30~16:00
9:00~16:00(放課後等デイサービス・学校休業日)
※学校休業日(長期休業等を含む)は、各市町村と当院で契約を行い、日中一時支援事業(16:00~17:00)を提供しております。通所支援後に日中一時支援をご希望される方はご相談ください。
人員体制
[ひまわり]児童発達支援管理責任者、嘱託医、看護師、保育士、理学療法士を配置
[ひだまり]サービス管理責任者、嘱託医、看護師、生活支援員を配置
※嘱託医…当院小児科医師
通所支援の利用手順
1.診療情報提供書(かかりつけ主治医)の作成依頼
かかりつけ主治医から診療情報提供書(紹介状)を作成いただき、当院へご提出いただきます。
2.通所支援受け入れ検討
ご提出いただいた診療情報提供書(紹介状)を基に小児科医師、看護師等と短期入所受け入れについて検討します。
3.当院小児科外来受診の日程調整
利用を希望される方は、短期入所窓口担当者より連絡の上、小児科外来受診の日程調整を行います。
外来受診日までに短期入所利用にあたりご本人様の「(通所支援)利用希望調査票」を郵送等でお送りしますので、受診日までにご記入いただき当日ご持参ください。
4.小児科外来診察
医師の診察を行います。診察の際、医師の他に看護師や管理栄養士(栄養士はお口から食事を摂られる場合)に同席します。
5.通所支援事業所の利用のご説明及び事業所見学
通所支援の利用案内(しおり)に基づいてご説明し、事業所を見学いただきます。
6.通所利用申し込み(予約)
原則お申込み(予約)利用月の前月15日までに医事課入院係へお電話もしくは窓口にて直接お申込みください。
(例) 10月に短期入所を利用したい場合、9月15日までにご予約願います。
もし15日が土日祝日の場合には、直近の金曜日までにお申し込みください。
7.短期入所のお試し利用(日帰り)
通所支援の初回はお試し利用をお願いしております。お試し利用は保護者1名の付き添いをお願いし、ご本人様の日中のご様子等をお伺いいたします。
通所支援初回利用日には、「通所支援利用契約」を行います。
ご用意いただくもの
- 障害福祉サービス受給者証
- 各種医療受給券
- 印鑑
8.通所支援利用
お申し込みいただいた日にご本人様の体調不良やご予定などでキャンセルする場合は、当日の朝8:30に通所へご連絡をお願いします。
※ 下記の場合、診療情報提供書をご持参の上、外来診察を受けていただきます。
- ご本人様の病状に大きく変化が見られた場合。
- 通所支援最終利用日から1年以上経過後、再利用したい場合 など。
費用について
利用料は、障害福祉サービス受給者証に記載の利用者負担上限額に基づきお支払いいただきます。(他で上限負担額管理を行っている場合、当院での利用料の請求がない場合もございます。)
療育活動及び行事等の紹介(通所支援事業所)
準備中